LIC自由憲章
<前文>
人間は自由でなければならない。なぜならば、人は自然と思考する生物であり、思考するがゆえに自分たるからである。
だが、自由でなければ人は思考をやめてしまう。大きな力や他人の決定に従うことは楽だが、過ちが発生したときの修正が極めて困難であり、思考停止に陥っているためそもそも過ちに気がつくことが難しい。こうして悲惨な結末にいたった事例は歴史に数多い。
もちろん自由であっても過ちは起こるが、思考しているときには過ちに気がつきやすく、修正もまた自由であるので容易である。
また、我々は自分自身のことを考えたとき、幸福であることを望む。少なくとも不幸でないことを望む。それを実現するためには、まず自分たらねばならず、そのためにはやはり自由でなければならないのである。
かかる原則を再確認するためにこの憲章を制定する。
第一条【人格自由の絶対原則】
個人の人格は、常にあらゆる抑圧から解き放たれた自由状態で自己決定権が行使できなければならない。社会は自由であるための前提的環境を経済資本、文化資本、社会関係資本について常に用意しなければならない。社会はそのための原資を構成員から必要最低限出資させることができるが、代わりに民主的権限を絶対に保障しなければならない。
第二条【自由使用の原則】
自由な状態である人格は、その自由を自己決定権を行使したうえで、原則として特定人物間の連帯(相互扶助)のために使わなければならない。連帯の方法は行為対象者が求めた、または承諾したものとする。ただし、この条文は非連帯的行為(行為対象者が存在しないもの)を制限するものではない。
第三条【自由使用の制限】
自由を扶助ではなく損害を与えることを目的とする反連帯的行為に使用してはならない。なお、対象が特定されている行為の行為対象人が反連帯的行為だと判断するものはすべて反連帯的行為となる。
第四条【不特定多数への連帯行為】
不特定多数へ向けた連帯行為は以下の条件のいずれにも合致しているときでなければ、制限されず保護されなければならない。
一、その行為が他人を精神的及び肉体的に傷つけることを目的とした行為であると認められること
二、その行為によって行為を受ける立場の人が生活に支障を及ぼすような客観的な外部不経済を被っていること
第五条【集団、共同体、国家、規範、道徳の地位】
集団、共同体、国家、規範、道徳は連帯の水準を向上させるための範囲においてその存在が保障される。しかし、その範囲を逸脱したときには逃避、抵抗の対象とする。
2015/11/05 発表
2016/05/26 改訂
人間は自由でなければならない。なぜならば、人は自然と思考する生物であり、思考するがゆえに自分たるからである。
だが、自由でなければ人は思考をやめてしまう。大きな力や他人の決定に従うことは楽だが、過ちが発生したときの修正が極めて困難であり、思考停止に陥っているためそもそも過ちに気がつくことが難しい。こうして悲惨な結末にいたった事例は歴史に数多い。
もちろん自由であっても過ちは起こるが、思考しているときには過ちに気がつきやすく、修正もまた自由であるので容易である。
また、我々は自分自身のことを考えたとき、幸福であることを望む。少なくとも不幸でないことを望む。それを実現するためには、まず自分たらねばならず、そのためにはやはり自由でなければならないのである。
かかる原則を再確認するためにこの憲章を制定する。
第一条【人格自由の絶対原則】
個人の人格は、常にあらゆる抑圧から解き放たれた自由状態で自己決定権が行使できなければならない。社会は自由であるための前提的環境を経済資本、文化資本、社会関係資本について常に用意しなければならない。社会はそのための原資を構成員から必要最低限出資させることができるが、代わりに民主的権限を絶対に保障しなければならない。
第二条【自由使用の原則】
自由な状態である人格は、その自由を自己決定権を行使したうえで、原則として特定人物間の連帯(相互扶助)のために使わなければならない。連帯の方法は行為対象者が求めた、または承諾したものとする。ただし、この条文は非連帯的行為(行為対象者が存在しないもの)を制限するものではない。
第三条【自由使用の制限】
自由を扶助ではなく損害を与えることを目的とする反連帯的行為に使用してはならない。なお、対象が特定されている行為の行為対象人が反連帯的行為だと判断するものはすべて反連帯的行為となる。
第四条【不特定多数への連帯行為】
不特定多数へ向けた連帯行為は以下の条件のいずれにも合致しているときでなければ、制限されず保護されなければならない。
一、その行為が他人を精神的及び肉体的に傷つけることを目的とした行為であると認められること
二、その行為によって行為を受ける立場の人が生活に支障を及ぼすような客観的な外部不経済を被っていること
第五条【集団、共同体、国家、規範、道徳の地位】
集団、共同体、国家、規範、道徳は連帯の水準を向上させるための範囲においてその存在が保障される。しかし、その範囲を逸脱したときには逃避、抵抗の対象とする。
2015/11/05 発表
2016/05/26 改訂